- 生活習慣病管理料II 333 点
脂質異常症、高血圧、糖尿病を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とする管理料であり、2024 年度(令和 6 年度)の診療報酬改定で、従来の検査、注射、病理診断、などを包括するものとして生活習慣病管理料 I、検査等を包括しない生活習慣病管理料 IIに分離されました。
当該患者の同意を得て治療計画書を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、上記を月1回に限り算定いたします。
なお療養計画書は4ヶ月に1回以上は交付するものといたします。ご来院の皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。